
と思っているあなたにむけてこの記事を書いています。
本記事では前澤友作社長の商標登録出願の件から、個人の名前をそもそも商標登録できるのかを調べておきました。どなたかの疑問だったりを解消できれば幸いです。それにしても前澤さん、2019年からお年玉の件といい、飛ばしてますねw
ではでは、
前澤友作の商標出願は可能なのか?個人の名前を商標登録できるか気になる
と題して早速記事を進めていきましょう。
前澤友作の商標出願は可能なのか?個人の名前を商標登録できるか気になる
ファッション通販サイト「ゾゾタウン(ZOZOTOWN)」を運営するゾゾ(ZOZO)が、同社代表取締役社長の氏名である「前澤友作」「yusakumaezawa」「maezawayusaku」の商標を出願したことがわかった。出願日は2018年12月21日。
出願内容は、Tシャツや手袋、帽子、被服、履物、運動用特殊衣服といった商品の取り扱い、マーケティングの支援、マーケティングに関する情報の提供、インターネット上での商品および役務の販売促進・提供促進のための企画およびその実行の代理など。このほか、昨年12月にスタートした有料会員サービスの名称にもある「ZOZOARIGATO」の商標も同日に出願している。
なお、同社は昨年10月に「ZOZOSHOES」の商標を出願。プライベートブランドとしてオーダーシューズの展開を予定しているため、その名称と見られる。
引用元:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190122-00010000-fashions-life

ちなみに商標出願の意図も上記の通りですね。今後プライベートブランドの展開を視野に入れているからということでした。
さて・・・・

とある弁理士様のコメントがあるのでそちらを引用して見ましょう。
ZOZOが商標「前澤友作」を出願(商願2018-158986)。他人の氏名を含む商標は同意を得ない限り登録できない(商標法4条1項8号)。前澤社長は法人ZOZOの他人であるがZOZOは前澤社長の同意を得ている。ただ同姓同名の他人がいる可能性もあり、特許庁がどのように判断するのか楽しみ。https://t.co/94OQw2X82c
— 😀中村幸雄 😊Yukio Nakamura😁 (@yukio_n_being) 2019年1月21日
>人の氏名を含む商標は同意を得ない限り登録できない(商標法4条1項8号)。
>ただ同姓同名の他人がいる可能性もあり、特許庁がどのように判断するのか楽しみ

そうなりますね。じゃあ調べて見ましょう。同姓同名検索様のサイトによると・・・・
あっ・・・


このサイト様のデータがもし完璧ということであれば、同姓同名はいらっしゃらない・・ということに・・なるのかな?

ですね。ちなみにこんなツイートが。
前澤友作の同姓同名人がいて その人の承諾がなければ商標登録できない その人が「1000万円いただければ承諾しましょう」と冗談でツイートしたら 前澤社長がポンと1000万円出すみたいな展開を期待
— Kiyoshi Kurihara (@kurikiyo) 2019年1月21日
これ、何気にありそうで期待してしまう。
まとめ
前澤友作の商標出願は可能なのか?個人の名前を商標登録できるか気になる
と出して記事をお送りして参りました。ということで、個人の名前を商標登録はできます。もし同姓同名の前澤友作さんがいらっしゃれば、前澤社長はその方の同意を得なければならないということでした。
さて本件、どうなることやら。